入金拒否?の際に粛々と対応するワークフロー

2010年11月13日
「ビジネス上のトラブル」なんて経験したくない。特に「債権回収」なんて聞くと取立屋っぽくてイヤだ。

しかし「トラブルの無いビジネス」なんて無い。「支払いたくない」と言われる事もある。…絶対にある。(そんな時はテンションが下がる…。うん、下がればいい。そんな経験をせずに『大人』になったヤツは居ない)。
ただ、そんな時にこそシュクシュクと手順(ワークフロー)に従って対処したいものだ。


「100 万円以上の債権遅延」は、発生日に取締役会報告が必要だ。「取締役会への報告」は特にテンションが下がる。「どうやって言い訳しよう…」「朝は機嫌がイイかな…」なんて考えていると報告自体がズルズルと遅れる。そこで、このワークフロー定義では遅延の発生を、担当営業ではなく経理部が登録するルールになっている。
#『債権金額』が100万円以上の場合に≪取締役会≫に情報が流れる仕組み。

それでも担当営業が『2.遅延所見』を書かないと会社としての対処が遅れる可能性がある。取締役会の状況認識を急ぐ組織(このような事態は滅多に発生しない組織)なら、以下の様なワークフロー定義もアリだ。


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