第三者割当増資の登記手続き

2012年1月10日
日本には「手続き」を代行する資格がある。
  • 税理士 (Certified Tax Accountant) [税務署]
  • 司法書士 (Shiho-shoshi Lawyer) [法務局/裁判所]
  • 行政書士 (Gyosei-shoshi Lawyer) [役所]
  • 弁理士 (Patent Attorney) [特許庁]
つまり、会社視点で言えば「依頼」して手続きを行うか、「自力」で手続きを行うか、を選ぶことになる。ただ、いずれを選択したとしても、会社の業務としてキッチリと記録されなければならない事に代わりは無い。

ワークフローを導入してキッチリと業務を記録したい。増資手続きの成果物をキッチリと過去に残すだけでなく、リアルタイムで登記進捗の共有も図りたいものだ。

ここでは「資本金増資」のワークフロー(増資手続き)を紹介する。ワークフローの最終完成書類は法務局に提出する『株式会社変更登記申請書』だが、そこまでには「長い工程」がある・・・。

[増資手続き-株主総会有無選択]



[増資手続き-株主総会有無選択 「3.取締役会議事録の作成」]

ワークフロー途中で「増資手続きにおいて株主総会が必要かどうか?」の分岐が設定されているが、譲渡制限会社で良く見受けられる『第三者割当増資』(や公募増資)では必須になる。(公開会社の募集や『株主割当増資』なら要らない)
『4.取締役会議事録確認』では、「株主総会招集の決議」だけでなく、(株主総会後の)「株式の割当の決議」についても準備しておくのが現実的だ。

ちなみに、「司法書士スイムレーン」を作り、2.、4.、6.、11.あたりのタスクを配置させれば、「司法書士に各種書類作成を依頼するフロー」になる。会社の実態に合わせて参考にしてもらいたい。

<作成タイミングと関連書類>
(7)第三者割当による募集株式発行についてのご通知
(7)募集株式引受申込証
(10)株主名簿記載事項証明書
(11)株式会社変更登記申請書


PS:
昨今、色々と緩和されつつあるものの、やっぱり「登記」は非常にメンドウだ。日本でも、電子認証&オンライン登記が整備されつつあるが、まだまだ使い安いとは言い難い。そして現実問題として、『ハンコ』も「登記」せざるを得ない。

「国の制度」が業務フロー改善の障壁になると言うケースは、特に『社会保障制度』や『税制』など、他にも沢山存在する。クエステトラ社として、これらの効率化に、何とか貢献したいものだ。

ちなみに、「日常業務をモット楽しく!!」のクエステトラ社は、自力&電子定款で電子登記された委員会設置会社だったりする。


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